ちょうどいい広さの明るい空間。多目的にご利用いただけます。
催しの託児室や、面接会場などにご利用いただいております。
施設利用料金(消費税込み)
備考
- 商業、宣伝等又はこれに類する営利目的のため使用する場合の使用料は、基本使用料に300%を乗じて得た額とします。(全施設に適用します)
営利・非営利利用判定表
- 2つ以上の使用区分(時間帯)を連続して使用する場合は、使用区分の間の1時間の使用料は徴収しません。
- 使用区分を超過して使用する場合は、次の使用区分までの1時間を限度とし、この場合の使用料は、当該使用区分の基本使用料を3(当該使用区分が4時間の場合は、4)で除して得た額とします。
- 冷房又は暖房の使用期間は、次のとおりです。ただし、使用者の申出により当該期間以外の期間においても使用出来る場合があります。
(1)冷房7月1日から9月30日までの間
(2)暖房12月1日から3月31日までの間
- 使用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなします。
- 使用時間は、準備及び後片づけに要する時間を含みます。
- 使用料の総額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。
延長料金について
料金は別途かかります。延長区分は、その前後の区分の利用者のいずれもが利用できるため、利用できない場合があります。
- 午前と午後の区分について…次の区分までの1時間を後延長として利用できます。※夜間区分は後延長出来ません。
「9時~12時」の1時間後延長は13時までの利用。
「13時~17時」の1時間後延長は18時までの利用。
- 午後と夜間の区分について…時間前延長として45分間の利用ができます。※午前区分は前延長出来ません。
「13時~17時」の1時間前延長は12時15分からの利用。
「18時~22時」の1時間前延長は17時15分からの利用。
備考
- 商業、宣伝等又はこれに類する営利目的のため使用する場合の使用料は、基本使用料に300%を乗じて得た額とします。(全施設に適用します)
営利・非営利利用判定表
- 2つ以上の使用区分(時間帯)を連続して使用する場合は、使用区分の間の1時間の使用料は徴収しません。
- 使用区分を超過して使用する場合は、次の使用区分までの1時間を限度とし、この場合の使用料は、当該使用区分の基本使用料を3(当該使用区分が4時間の場合は、4)で除して得た額とします。
- 冷房又は暖房の使用期間は、次のとおりです。ただし、使用者の申出により当該期間以外の期間においても使用出来る場合があります。
(1)冷房7月1日から9月30日までの間
(2)暖房12月1日から3月31日までの間
- 使用時間に1時間未満の時間があるときは、1時間とみなします。
- 使用時間は、準備及び後片づけに要する時間を含みます。
- 使用料の総額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。
延長料金について
料金は別途かかります。延長区分は、その前後の区分の利用者のいずれもが利用できるため、利用できない場合があります。
- 午前と午後の区分について…次の区分までの1時間を後延長として利用できます。※夜間区分は後延長出来ません。
「9時~12時」の1時間後延長は13時までの利用。
「13時~17時」の1時間後延長は18時までの利用。
- 午後と夜間の区分について…時間前延長として45分間の利用ができます。※午前区分は前延長出来ません。
「13時~17時」の1時間前延長は12時15分からの利用。
「18時~22時」の1時間前延長は17時15分からの利用。